3.後見業務:任意後見制度について
年齢を重ねるごとに判断能力が低下します。現在の能力・財産を生かして終生自分らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し支援する成年後見制度があります。
成年後見制度には、法律(民法)による「法定後見制度」と契約による「任意後見制度」の2つがあります。
任意後見制度とは、ご本人が判断能力のあるうちに、支援してくれる人との間で「何をしてほしいか」支援の内容を決め、その人とあらかじめ公正証書で委任契約を締結しておく制度です。
契約でご本人から将来の支援を頼まれた人を「任意後見受任者」と言います。任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は「任意後見人」となり、任意後見監督人の監督を受けることになります。
契約後、判断能力が不十分な状態になったら、本人あるいは支援する人などが、支援を受ける方のお住いの地域を担当する家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」を行います。この手続により任意後見契約の効力が発生します。
本人の判断能力があるときは、定期的な訪問や連絡などにより、健康状態や役所への手続などの困りごとをお伺いします。(継続的見守り契約)また、ご希望があれば、財産の管理などの事務処理もお受けします。(委任契約)
本人の判断能力が低下したときは、あらかじめ決めておいた支援の内容に沿って、現在の心身の状態や生活状況に配慮しながら、ご本人の財産を適正に管理し、契約などの必要な法律行為を行います。また、定期的に財産目録などを作成し、任意後見監督人に報告します。
当事務所では、「任意後見制度」を活用し、判断能力があるうちに、公正証書にて
①任意後見受任者として継続的見守契約
③任意後見受任者⇒任意後見人として任意後見契約をします。
④必要に応じて、死後事務管理委任契約も承ります。
注意事項
*障がいが身体のみの方は成年後見制度の利用はできません。
*契約をするときに、ご本人の判断能力が不十分な場合は、利用できません。
*当事務所の担当者の事情により昭和30年以降に誕生の方は受任できません。
*包括的な死後事務管理契約は、後見人業務受任の場合のみ承ります。
その場合後見監督人の弁護士を、死後事務管理監督人として指定させてもらいます。